1人親方の確定申告 Q&A「1人親方の副業 20万円を超えたら?」。現場の詰所で二種類の伝票の束を左右に分けている作業着姿の人物と、足元の工具箱とヘルメット

1人親方の確定申告 Q&A

1人親方の副業 20万円を超えたら?

公開 2026年8月5日 |監修 小野 好聡(公認会計士・税理士)

お答えします

請負で受け取った報酬から必要経費を引き、残った所得が20万円を超えていれば申告が要ります。常用で給与として受け取っている分は、20万円の合計に入らず、給与の枠で判定します。

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解説

くわしい解説

請負か常用かで、線の当て方が変わる

所得税法121条1項1号が合計するのは、利子・配当・不動産・事業・山林・譲渡・一時・雑の八つの所得です。給与所得と退職所得は、この合計の外側にあります。

請負契約またはこれに準ずる契約に基づいて受け取った報酬は、事業所得としてこの合計に入ります。雇用契約またはこれに準ずる契約に基づく対価は給与所得となり、この合計には入りません。同じ現場に入っていても、契約の形で判定の入口が分かれます。

勤めに出ながら休日に請け負っている方は、会社の給与を合計に足さず、請負の報酬から必要経費を引いた所得だけを20万円に当てます。常用で入った現場の日当が給与として扱われている場合は、二か所から給与を受けている形になり、121条1項2号の判定に移ります。

一人親方の報酬が請負か常用かで判定の入口が分かれることを示した図。請負の報酬は経費を引いた所得を20万円の合計に足し、常用の給与は合計の外側で判定することを表す。
20万円の合計に足すもの、足さないもの。給与と退職金は、この合計の外側にあります。

線に当てるのは、材料と工具を引いた後の所得

20万円と比べるのは、報酬から必要経費を引いた後の所得です。材料費、消耗品費、作業着や安全靴、現場までのガソリン代と高速代、駐車場代、労災保険の特別加入の保険料が経費になります。

電動工具のように長く使う道具は、取得価額が10万円未満であればその年に全額を経費にできます。それを超えるものは、使用可能期間にわたって各年の必要経費に配分していきます。

請負代金の合計が20万円台であっても、材料費と現場までの費用を引いた後の所得が20万円に届かない年があります。判定はその所得で行いますので、材料店の伝票と現場までの走行記録をそろえてから当ててください。

請負代金の合計から材料費・工具・現場までの費用を引いて所得を求め、その所得を20万円の線と比べる関係を示した図。
線に当てるのは、入ってきた金額ではなく、必要経費を引いた後の所得です。

契約の形が明らかでないときの目安

国税庁の法令解釈通達「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」は、報酬が請負契約に基づく対価か、雇用契約に基づく対価かにより所得区分を判定するとしています。そのうえで、区分が明らかでないときの判定要素を挙げています。

他人が代替して業務を遂行することが認められるか、報酬の支払者から作業時間を指定されるなど時間的な拘束を受けるか、作業の具体的な内容や方法について指揮監督を受けるか、といった事項を総合して判定します。

判定の基準になるのは、支払明細に書かれた名目よりも、現場での働き方の実態です。同じ年のうちに請負の現場と常用の現場が混ざっている方は、現場ごとに区分してから、請負の分だけを20万円の合計に足すことになります。

20万円以下でも申告が要る場合と、住民税

121条1項のただし書は、この提出不要の扱いから外れる場合を定めています。所得税法施行令262条の2が挙げるのは、同族会社の役員やその親族が、その会社から給与のほかに貸付金の利子や資産の賃貸料を受け取る場合です。勤め先や自分の会社に資産を貸している方は、その所得が20万円以下でも申告が要ります。

給与等の収入金額が2,000万円を超える方は年末調整が行われませんので、請け負った工事の量にかかわらず申告が要ります。

住民税には、この20万円の線が引かれていません。地方税法317条の2第1項は、給与だけ、または公的年金等だけを受けていてほかに所得がなかった方を除き、3月15日までにお住まいの市区町村へ申告書を提出することを定めています。所得税の確定申告書を出せば、その提出日に住民税の申告書も提出したものとみなされます(同法317条の3第1項)。所得税で申告しなかった年は、市区町村への申告が別に要ります。

一次情報

根拠となる法令・通達・タックスアンサー等(原文)

所得税法 第121条第1項・第3項(確定所得申告を要しない場合)(抜粋)

第百二十一条 その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。

 一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。

 その年において第三十五条第三項(雑所得)に規定する公的年金等(以下この条において「公的年金等」という。)に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が四百万円以下であるものが、その公的年金等の全部(第二百三条の七(源泉徴収を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除く。)について第二百三条の二(公的年金等に係る源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額(利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び公的年金等に係る雑所得以外の雑所得の金額の合計額をいう。)が二十万円以下であるときは、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額又は課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-08-04 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第121条第1項柱書・第1号および第3項/第1項第2号・第2項は省略

所得税法 第121条第1項第2号(二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合)(抜粋)

 二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。

イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。

ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦控除の額、ひとり親控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額、扶養控除の額及び特定親族特別控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-08-05 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第121条第1項第2号/同項柱書・第1号および第3項は別掲

地方税法 第317条の2第1項(市町村民税の申告等)(抜粋)

第三百十七条の二 第二百九十四条第一項第一号に掲げる者は、三月十五日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を賦課期日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。ただし、第三百十七条の六第一項又は第四項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から一月一日現在において俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この節において「給与」と総称する。)又は所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等(以下この節において「公的年金等」という。)の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(中略)並びに所得割の納税義務を負わないと認められる者のうち当該市町村の条例で定めるものについては、この限りでない。

 前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)/2026-08-05 取得時点
根拠法令等:地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第317条の2第1項/道府県民税につき第45条の2に同旨
第1項ただし書の括弧書き(各種控除の適用を受けようとする者を除く旨の列挙)は長文のため「(中略)」とし、第1項第2号以下および第2項以下は省略しています。

地方税法 第317条の3第1項・第3項(確定申告書の提出による申告書提出の擬制)(抜粋)

第三百十七条の三 第二百九十四条第一項第一号の者が前年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号の確定申告書(以下本条において「確定申告書」という。)を提出した場合(政令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第一項から第四項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。

 第一項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、総務省令で定めるところにより、市町村民税の賦課徴収につき必要な事項を付記しなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226)/2026-08-05 取得時点
根拠法令等:地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第317条の3第1項・第3項/道府県民税につき第45条の3に同旨。第2項は省略

所得税法施行令 第262条の2(給与所得以外の所得が少額であつても確定申告書の提出を要する場合)(抜粋)

第二百六十二条の二 法第百二十一条第一項(確定所得申告を要しない場合)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる者がその者に係る第一号に規定する法人から、法第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等のほか、当該法人の事業に係る貸付金の利子又は不動産、動産、営業権その他の資産を当該事業の用に供することによる対価の支払を受ける場合とする。

 法第百五十七条第一項第一号(同族会社の行為又は計算の否認)に規定する同族会社である法人の役員

 前号の役員の親族であり又はあつた者

 第一号の役員とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあり又はあつた者

 第一号の役員から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096)/2026-08-05 取得時点
根拠法令等:所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第262条の2

大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて(法令解釈通達)平成21年12月17日 課個5-5(抜粋)

2 大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得区分

事業所得とは、自己の計算において独立して行われる事業から生ずる所得をいい、例えば、請負契約又はこれに準ずる契約に基づく業務の遂行ないし役務の提供の対価は事業所得に該当する。また、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく役務の提供の対価は、事業所得に該当せず、給与所得に該当する。

したがって、大工、左官、とび職等が、建設、据付け、組立てその他これらに類する作業において、業務を遂行し又は役務を提供したことの対価として支払を受けた報酬に係る所得区分は、当該報酬が、請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか、又は、雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのかにより判定するのであるから留意する。

この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。

(1)他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。

(2)報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。

(3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。

(4)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。

(5)材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/091217/01.htm)/2026-07-26 取得時点
根拠法令等:所得税法第27条《事業所得》・第28条《給与所得》関係
昭和28年8月17日付直所5-20 ほかの旧通達を廃止して定められたものです。

国税庁 タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(抜粋)

大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。

しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人(確定申告をすれば税金が還付される人は除きます。)は、確定申告をしなければなりません。

1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

2 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人

3 給与を2か所以上から受けていて、かつ、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える人(注)

(注) 給与の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除を除く。)を差し引いた金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の人は、申告は不要です。

4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm)/令和7年4月1日現在法令等
根拠法令等:所法120、121、所令262の2、所基通121-5、措法3、8の5、37の11の5、41の10、41の12、災免法2、3

国税庁 タックスアンサー No.2100 減価償却のあらまし(抜粋)

減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。

(注1) 使用可能期間が1年未満のものまたは取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。

(注2) 取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその減価償却資産の全部または特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm)/令和7年4月1日現在法令等
根拠法令等:所法2、49、所令120、120の2、123~126、129、131、132、134、138、139、所規34の2、所基通2-14、49-1、措法28の2、平元直所3-8、震災特例法10、10の2、10の2の2、10の5、11、11の2

※引用は原文のままです。読みやすさのため改行位置を調整し、一部を抜粋している箇所があります(編集・加工を行った部分)。最新の内容は必ず出典元のページでご確認ください。

1人親方の場合

1人親方の場合、ここが分かれ目

請負と常用が同じ年に混ざることが、この職業の分かれ目です。請負の報酬は経費を引いた所得を20万円の合計に足し、常用の日当が給与として扱われている分は合計に足しません。元請ごとに扱いが違うこともありますので、支払明細をまとめて眺めるだけでは判定の入口が定まりません。

判定の目安は、代替性があるか、時間的な拘束を受けるか、作業の内容や方法について指揮監督を受けるかです。国税庁の通達がこれらを総合勘案して判定するとしています。現場ごとに区分したうえで、請負の分の報酬から材料費や現場までの費用を引いた所得が、20万円と比べる金額になります。

※実際の取扱いは業態・契約・実態により異なります。個別の判断は税理士または所轄税務署にご確認ください。

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