税理士が答える一問一答
1人親方の確定申告でよくいただく疑問に、国税庁の基本通達・タックスアンサーの原文を示しながら、税理士が一問一記事でお答えします。1人親方ならではの勘所も、記事ごとに添えています。
一記事一覧
申告書を出す期限も、所得税を納める期限も、その年の翌年3月15日です。建設工事の請負代金は源泉徴収の対象として列挙されていませんので、前払いのないまま3月を迎えます。材料費の立替もありますので、先に分けておくことになりま...
本来の所得税に加えて、無申告加算税と延滞税がかかります。割合は、税務署の調査の事前通知が来る前に自分から出したか、調査を受けてから出したかで変わります。請負代金は元請けの帳簿に外注費として残っています。
請負で受け取った報酬から必要経費を引き、残った所得が20万円を超えていれば申告が要ります。常用で給与として受け取っている分は、20万円の合計に入らず、給与の枠で判定します。
開業届は、独立して仕事を始めた年の確定申告期限までに出せば期限内です。先に閉じるのは青色申告の承認申請で、こちらは開業日から2か月。人を雇えば給与支払事務所等の開設届が1か月以内に加わります。
元請から外注費として受け取っているなら、その報酬に源泉徴収はありません。判定に使うのは請負代金の総額ではなく、材料費や外注費を引いた後の所得です。所得の合計が所得控除の合計額を超えれば申告義務があります。給与として扱われ...
材料費・工具・作業着・現場までの交通費・車両費など、施工のためにかかった費用は必要経費になります。作業着や安全靴は業務専用ゆえ全額が経費で、この点は普段着が家事費になる他の職業と扱いが違います。自宅兼事務所の家賃や、生活...
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