1人親方の確定申告ガイド。白いヘルメットと丸めた図面、メジャー、開いた帳簿と電卓を描いたイラスト

全国 47 都道府県 対応

1人親方の確定申告ガイド 外注と常用の違い・経費・インボイス・税理士の探し方

建設業などで働く1人親方の確定申告を、全国47都道府県別に解説します。報酬が事業所得になる「外注(請負)」と給与所得になる「常用」の分かれ目、道具・材料・車両・作業着などの経費、労災保険の特別加入や国民健康保険の正しい控除のしかた、消費税とインボイスの登録判断、青色申告のメリット、税理士の探し方から自分で申告する方法まで。あなたの納税地の都道府県ページで、地域の税理士数や管轄税務署とあわせて確認できます。

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職業別コラム

1人親方の確定申告——外注と常用の区分・経費・インボイスのポイント

「外注」か「常用」か——事業所得と給与所得の分かれ目

大工・左官・とび職など建設業の1人親方の税金は、報酬の受け取り方の「実態」で大きく変わります。国税庁の通達では、請負契約(またはこれに準ずる契約)に基づいて仕事をした対価は事業所得、雇用契約(またはこれに準ずる契約)に基づいて働いた対価は給与所得と整理されています。事業所得(外注・手間請け)なら自分で確定申告をして納税し、給与(常用)なら勤め先の源泉徴収・年末調整で精算されるのが基本です。区分が明らかでないときは、他人が代わりに作業できるか、報酬が時間単位で計算されるなど時間的な拘束を受けるか、作業の具体的な内容・方法について指揮監督を受けるか、引渡し前の完成品が滅失した場合でも報酬を請求できるか、材料や用具を支払者から供与されているか——といった事情を総合的に見て判定します。元請によって「外注扱い」と「常用扱い」が混在する方は、支払明細を確認し、事業所得と給与所得を区分して申告します。判断に迷う場合は税理士に相談すると安心です。

出典・一次情報:国税庁 「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」(平成21年 課個5-5・法令解釈通達)国税庁 タックスアンサー No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)

経費になるもの——道具・材料・車両・作業着、現場仕事ならではの支出

事業所得の必要経費になるのは、仕事に直接必要な支出です。1人親方なら、道具・工具・機械の購入費(高額なものは数年に分けて減価償却する場合があります)、材料費や消耗品、現場までの車両関係費(トラックやガソリン代・高速代・駐車場代。プライベートと兼用の車は業務で使う分を按分)、作業着・安全靴・ヘルメットなどの作業用衣料(業務専用のものは経費になります)、建設組合などの組合費、応援を頼んだときの外注費・手間賃、現場連絡に使う携帯電話代(業務使用分を按分)などが代表的です。自宅の一部を事務作業や道具置き場に使っている場合は、家賃や電気代のうち業務部分を明らかに区分できる範囲で経費にできます(家事按分)。いずれも領収書・請求書を保存し、帳簿に付けておくことが大前提です。なお、生計を一にする家族に支払う給与は原則として経費になりませんが、青色申告の届出をすれば青色事業専従者給与として経費にできる場合があります。

出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.2210 必要経費の知識国税庁 タックスアンサー No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)国税庁 所得税基本通達 45-1・45-2(家事関連費)

労災の特別加入・国保・国民年金は「経費」ではなく所得控除

1人親方がよく迷うのがここです。1人親方労災保険(労働者災害補償保険の特別加入)の保険料は、事業の経費のように見えますが、必要経費ではなく「社会保険料控除」として所得から差し引くのが正しい扱いです。国民健康保険料・国民年金保険料も同じく全額が社会保険料控除の対象で、生計を一にする家族の分を支払った場合も控除できます。経費と所得控除は申告書の書く場所が違うだけでどちらも税金を減らしますが、混同すると経費の入れすぎや控除の漏れにつながります。そして、事業として続けるなら青色申告を検討しましょう。開業届とあわせて青色申告承認申請書(新規開業なら開業から2か月以内)を出し、複式簿記で記帳すれば最高55万円(e-Tax申告等の要件を満たすと65万円)の青色申告特別控除が受けられ、令和9年分以後は複式簿記+e-Tax申告で65万円、優良な電子帳簿の要件も満たすと最大75万円に変わります。赤字(純損失)が出た年は、翌年以後3年間の繰越しもできます。

出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.1130 社会保険料控除国税庁 タックスアンサー No.2070 青色申告制度国税庁 タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除国税庁 リーフレット「令和9年分から青色申告特別控除はどう変わる?」(R8.4)

消費税・インボイス——免税ラインと登録の判断

消費税は、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下なら原則免税で、多くの1人親方は消費税の申告は不要です。ただし建設業は元請への請求が中心のため、インボイス(適格請求書)の登録を求められる場面が多い職種です。免税事業者のままでも取引はできますが、元請側の仕入税額控除が段階的に縮小する経過措置が設けられており、取引条件に影響することがあります。一方、登録すると課税事業者になります。免税事業者から登録した小規模な個人事業者は、納税額を売上税額の2割に抑える「2割特例」を令和8年分まで使え、その後は令和9年分・10年分に限り、納税額を売上税額の3割にできる「3割特例」を利用できます(法人は対象外)。登録の要否は、元請が登録を求めているか、登録した場合の納税額、値決めへの影響を踏まえて慎重に判断しましょう。専業の方は、所得(収入から経費を引いた金額)が所得控除の合計額を超えて税額が生じる場合に所得税の確定申告が必要です。判断の基準となる基礎控除は令和7年分から見直され、合計所得金額に応じておおむね58万円〜95万円(改正前は原則48万円)となりました。消費税・インボイスも含めて、建設業に慣れた税理士に相談すると安心です。

出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.6501 納税義務の免除(免税事業者)国税庁 インボイス 令和8年度税制改正特集(2割特例・3割特例・経過措置)国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

1人親方の経費になりやすい支出の例

経費項目ポイント
道具・工具・機械の購入費仕事に使う工具・電動工具・機械など。高額なものは数年に分けて減価償却する場合がある。
材料費・消耗品現場で使う材料・部材・消耗品の購入費。
車両関係費(トラック・ガソリン・高速代)現場への移動や資材運搬の費用。プライベート兼用の車は業務使用分を按分。
作業着・安全靴・ヘルメット業務専用の作業用衣料・保護具。普段着にもなる服は経費にならない(家事費)。
組合費・団体会費建設組合など仕事に関係する団体の会費。
外注費・手間賃応援を頼んだ職人への支払い。支払記録・請求書を保存する。
携帯電話・通信費元請や現場との連絡に使う通信費の業務使用分を按分。
税理士報酬確定申告・記帳・インボイスの相談を税理士へ依頼する費用。

※経費該当性は業態・実態により異なります。個別の判断は税理士または所轄税務署にご確認ください。

探し方総論

1人親方の税理士の探し方・自分で申告する方法

確定申告の進め方は、大きく「税理士に依頼する」「自分で申告する」の 2 通りです。 依頼するなら無料紹介やスポット比較、自分でやるなら会計ソフトが現実的な選択肢になります。 お住まいの都道府県ページでは、これらに加えて Google マップでの探し方・管轄税務署の一覧も併せて案内しています。

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推奨

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都道府県別ガイド

都道府県別 1人親方の確定申告ガイド

お住まい(納税地)の都道府県を選んでください。県内の税理士数・管轄税務署の一覧つきで、 1人親方向けの確定申告情報を県別に案内します。

北海道

東北

関東

中部

近畿

中国

四国

九州・沖縄

Q&A

1人親方の確定申告 よくある質問

Q. 「外注」と「常用」はどう違いますか?
A. 契約と働き方の実態で判断します。請負(またはこれに準ずる契約)で仕事の完成に対して報酬を受けるなら事業所得、雇用(またはこれに準ずる契約)で働いた時間に対して受け取るなら給与所得です。区分が明らかでないときは、代わりの人が作業できるか、時間単位の報酬か、指揮監督を受けるか、材料や用具が支払者から供与されているかなどを総合的に見て判定します。
Q. 労災保険の特別加入や国民健康保険は経費になりますか?
A. 必要経費ではなく「社会保険料控除」として所得から差し引きます。1人親方労災(労働者災害補償保険の特別加入)の保険料、国民健康保険料、国民年金保険料は、いずれも支払った全額が社会保険料控除の対象です。経費と混同すると入れすぎや控除漏れのもとになるため、申告書では書く場所を分けましょう。
Q. インボイスには登録した方がいいですか?
A. 元請が登録を求めているか、登録した場合の納税額、値決めへの影響を踏まえた個別判断になります。免税事業者から登録した個人事業者は、納税額を売上税額の2割に抑える「2割特例」を令和8年分まで、令和9年分・10年分は「3割特例」を利用できます。免税のままの場合は、元請側の控除が段階的に縮小する経過措置があります。迷ったら税理士に相談しましょう。
Q. 青色申告にするとどんなメリットがありますか?
A. 複式簿記での記帳により最高55万円(e-Tax申告等の要件で65万円、令和9年分以後は最大75万円)の青色申告特別控除が受けられます。赤字(純損失)を翌年以後3年間繰り越せるほか、届出をすれば生計を一にする家族への給与を青色事業専従者給与として経費にできる場合があります。開業から2か月以内(新規開業の場合)の承認申請を忘れずに。